1 背景の違い
(1)危険性・有害性情報の通知義務(SDSの交付等)に罰則を設けること(公布後5年以内に施行)。
(2)個人ばく露測定を作業環境測定として位置づけ、作業環境測定士による実施を義務づけること(令和8年10月施行)
2 実施事項の違い
・化学物質管理者について、職務権限の付与、氏名の掲示等による労働者への周知、および総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等との連携(①(ア))。
・業種別・作業別の化学物質管理マニュアル(建設業、ビルメンテナンス業、食料品製造業など)の活用(①(ウ)c)
・衛生委員会での調査審議を行うこと(①(ウ)d)
・労働者の意見を聞く機会を設けるとともに、記録の作成・保存(①(ウ)e)
・保護具着用管理責任者の選任、職務権限の付与、氏名の掲示等による労働者への周知(①(ウ)h)
・濃度基準値設定物質のリスクアセスメントにおいて、ばく露濃度が高いと見積もられた場合に個人ばく露測定によるばく露濃度の確認を実施すること(①(ウ)j)
以上のように今回2回目となる強調月間では、実質的に重点事項が深まっていると感じます。また、月間内の最後には当該月間の実施事項の効果、不実行となった事項及びその原因など十分な検証を行い月間後の管理に活かしてほしいところです。