(案 )について (概要 )
1 問題意識
○ じん肺所見が認められる労働者数は減少傾向が継続しているものの、粉
じん作業従事労働者は増加傾向であることから、引き続き粉じんばく露防
止対策を推進することが必要。
○ このため、業種や職種を問わず、粉じんばく露の防止に効果的な呼吸用
保護具をはじめとした工学的な対策を推進するとともに、粉じんの有害性
と対策の必要性の認識を喚起することが必要。
2 重点事項
① 呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底
② ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
③ じん肺健康診断の着実な実施
④ 離職後の健康管理の推進
⑤ その他地域の実情に即した事項
3 呼吸用保護具の適正な選択及び仕様の徹底とは
(1)防じんマスクに関する法令など
(2)
4 主な改正点
(1)「呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底」を引き続き重点事項とする。(重点事項①)
○ 呼吸用保護具関連の法令改正※1が複数あることから、既存の内容も含め、最重点事項として設定。
○ 通知※2に基づき、具体的な呼吸用保護具を選定。
※1 呼吸用保護具関連の省令(粉じん則等)改正事項
・溶接ヒュームに関する濃度測定結果に基づく有効な保護具を労働者へ着用義務化(令和4年4月施行)及び当該保護具に係るフィットテスト義務化(令和5年4月施行)
・第3管理区分で専門家が環境改善困難と判断した場合の措置として濃度測定結果に基づく有効な保護具を労働者へ着用義務化及び保護具のフィットテスト義務化(令和6年4月施行)
※2 粉じんマスクの選択、使用等について(平成17年施行、平成30年改正、令和4年再改正予定)
(2)過去5年間の省令(粉じん則及び安衛則)改正事項にも関連しており、「ずい道建設工事」を引き続き重点事項とする。(重点事項②)
○ 令和2年に粉じん則及び安衛則が改正されていること※3、トンネルじん肺訴訟(H19.6和解調印)を踏まえ、監督指導等を通じたじん肺の予防の徹底という視点からすると、重点事項として項目出しをし、対外的にも重点事項として明示することが必要である。
※3 ずい道建設工事関連の過去5年間の省令(粉じん則等)改正事項
・坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る)における粉じん作業(令和2年改正)…新たに規制
(3)「じん肺健康診断の確実な実施について」を引き続き重点事項とする。(重点事項③)
○ じん肺健康診断の受診者数は近年増加傾向で31.9万人(R元)にのぼることなどから、じん肺健康診断の確実な実施をすることとし、10次粉じん対策では引き続き重点事項③として設定。
(4)「離職後の健康管理の推進」について、引き続き重点事項とする。(重点事項④)
○ 労働者保護の観点から、引き続き、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を推進することとし、10次粉じん対策では引き続き重点事項④として設定。
(5)「その他地域の実情に即した事項」について、引き続き重点事項とする。(重点事項⑤)
○ 地域の実情に即し、必要な局において特に取組が必要な事項については、当該重要項目として位置づけ、多様な対策について推進することとし、10次粉じん対策では引き続き重点事項⑤として設定。
(6)「屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破
砕作業」を、10次粉じん対策重点事項⑤に集約する。
○ 平成26年7月の粉じん則改正から約8年が経過し、当該改正事項について一定程度周知されものと
考えられることから、全国斉一的な対策を行うのではなく、地域の実情に即し、必要な局において所
要の取組を行わせる。
※ その他:14次防との整合性の確保、9次粉じん対策の期間中における法令の整備、内容の適正化などにより、所要の修正を行う。