第14次労働災害防止計画_アウトプット指標

第14次労働災害防止計画_アウトプット指標

(ア)労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
・転倒災害対策(ハード・ソフト両面からの対策)に取り組む事業場の割合を 2027年までに 60%以上とする。
・卸売業・小売業/医療・福祉の事業場における正社員以外への安全衛生教育の実施率を 2027 年までに 90%以上とする。
・介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を 2023年と比較して 2027 年までに増加させる。

(イ)高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
・ 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(令和2年3月 16 日付け基安発 0316 第1号。以下「エイジフレンドリーガイドライン」という。)に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組(安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等)を実施する事業場の割合を 2027 年までに 60%以上とする。

(ウ)多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
・母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外国人労働者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている事業場の割合を 2027 年までに 60%以上とする。

(エ)業種別の労働災害防止対策の推進
・「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成 25 年3月 25 日付け基発 0325 第1号。以下「荷役作業における安全ガイドライン」という。)に基づく措置を実施する陸上貨物運送業等の事業所(荷主となる事業所を含む。)の割合を 2027 年までに○%以上とする.

・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業所の割合を 2027 年までに○%以上とする。
・機械による「はさまれ巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業所の割合を2027 年までに○%以上とする。
・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(令和2年1月31日付け基発0131号第3号)に基づく措置を実施する林業の事業所の割合を2027 年までに○%以上とする。

(オ)労働者の健康確保対策の推進
・メンタルヘルス対策に取り組む事業者の割合を2027年までに○%以上とする。
・50 人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を 2027 年までに50%以上とする。
・必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を 2027 年までに○%以上とする

(カ)化学物質等による健康障害防止対策の推進
・化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(以下「GHS」という。)による分類の結果、危険性又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示、安全データシート(以下「SDS」という。)の交付を行っている事業場の割合を 2027 年までにそれぞれ 80%以上とする。
・GHSによる分類の結果、危険性又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について、リスクアセスメントを行っている事業場の割合を 80%以上とするとともに、リスクアセスメント結果に基づいた、自律的な化学物質のばく露を低減する措置を実施している事業場の割合を 2027 年までに○%以上とする。
・熱中症災害防止のためにWBGT値を把握している事業場の割合を 2023 年と比較して 2027 年までに増加させる。

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